女性労働者の就業制限

公開日 2009.10.02 あした葉経営労務研究所



●「使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という)について、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務 その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務として厚生労働省令で定める一定の業務に就かせてはならない」とされている。妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務への就業を制限するとともに、女性の妊娠及び出産に係る機能に有害な業務への就業を制限する、母性保護を目的とした規定である。

●この規定は将来の妊娠・出産に支障をきたすことがないよう、妊産婦以外の女性に対しても一部準用されている。

●また、坑内業務についても、妊娠中の女性および坑内業務に従事しない旨使用者に申し出た産後1年を経過しない女性においてはすべての坑内業務、それ以外の満18歳以上の女性においては厚生労働省令で定める一定の業務への就業を制限している。

●労働基準法においては、かつては年少者と同様に女性労働者に対して種々の保護規定を設けていた。しかし、昭和60年の男女雇用機会均等法の制定を契機に、女性に対する特別の保護措置は「女子の能力発揮や職業選択の幅を狭める結果となる」という観点から母性保護の規定は存続・拡充させる一方、それ以外の女性 保護規定は徐々に緩和された。


■関連用語
産前産後の就業規制
年少者の就業制限


(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)