職業訓練に関する就業制限の特例

職業訓練に関する就業制限の特例-労働基準法

公開日 2009.10.02 あした葉経営労務研究所

職業訓練に関する就業制限の特例
しょくぎょうくんれんにかんするしゅうぎょうせいげんのとくれい

●満18歳未満の年少者である労働者には、危険有害業務の就業制限及び坑内労働の禁止が規定されているが、職業能力開発促進法の認定を受けて行う職業訓練(以下、認定職業訓練)を受ける労働者については一部特例規定が設けられている。

●危険有害業務の就業制限及び坑内労働禁止に関する特例の範囲は厚生労働省令によって定められており、都道府県労働局長の許可を受けた使用者が、当該使用者が行う職業訓練を受ける労働者(以下、訓練生)に技能を修得するため必要とする限度で、満18歳未満の訓練生を危険有害業務に就かせ、または満16歳以上の男性である訓練生を坑内労働に就かせることができる。ただし、その場合には、使用者は危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

●この特例の許可に基づき、危険有害業務又は坑内労働に就業する未成年者である労働者は、年次有給休暇の規定について優遇措置が設けられており、所定の要件を満たした場合の付与日数は、一般の労働者とは異なる。これは「(当該労働者は)ある種の労働条件について、一般労働者より不利なる取扱いを受けること となるため、特にその未成年者に対しては、年次有給休暇については一般労働者より高い基準にて取扱う趣旨」(昭22.12.9 基発53)によるものである。

●労働基準法70条には「妊産婦等の危険有害業務の就業制限、妊産婦等の坑内業務の就業制限に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることがで きる」とあるが、現在のところ省令において具体的な定めは制定されていないため、職業訓練目的であっても妊産婦である労働者は危険有害業務及び坑内業務の就業制限を解除されない。


■関連用語
年少者の就業制限
女性労働者の就業制限
女性労働者の坑内労働の就業制限
年次有給休暇


(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)