公開日 2011.03.01 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)
不当労働行為(ふとうろうどうこうい)
使用者による、労働組合または労働者が行う運動や活動に対する妨害行為のこと。労働組合法第7条により禁止されている。
不当労働行為とは、具体的には次の行為を指す。
① 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、もしくは結成しようとしたこと、労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者に対して不利益な取扱いをすること(不利益取り扱い:労働組合法7条1号)
② 労働者が労働組合に加入せず、または労働組合から脱退することを雇用条件とすること(黄犬契約:同号)
③ 使用者が労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと(団体交渉拒否:同2号)
④ 労働者が労働組合を結成し、運営することを支配し、介入すること(支配介入)。または、労働組合の運営のための経費の支払いにつき経理上の援助を与えること(経費援助:同3号)
⑤ 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと等を理由として、その労働者に対して不利益な取扱いをすること(報復的不利益取り扱い:同4号)
不当労働行為があった場合、労働者や労働組合は労働委員会に申し立てを行うことができる。