公開日 2011.03.01 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)
一般的拘束力(いっぱんてきこうそくりょく)
労働協約とは、それを締結した使用者と労働組合員のみに適用されるものであるが、一定の条件を満たした場合に、それ以外の者にも、協約の効力が拡張適用されることをいう。労働者側には労働組合に加入していない少数の者も組合員と同様の保護が受けられること、会社側には労働条件の統一による業務の効率化が図れること、等のメリットがある。
「事業場単位の一般的拘束力(労働組合法17条)」と「地域的な一般的拘束力(同18条)」の2種類がある。
事業場単位の一般的拘束力とは、ある事業場において、常時使用される同種の労働者の4分の3以上の者が一の労働協約の適用を受ける場合、その事業場に使用される他の同種の労働者にも、その協約が適用されることをいう。
地域的な一般的拘束力とは、ある地域において、同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受ける場合、その地域の他の同種の労働者およびその使用者にも、その協約が適用されることをいう。これは、労働協約の当事者の双方または一方の申立てに基づき、労働委員会の決議を経て、厚生労働大臣または都道府県知事が決定するものである。なお、企業内組合が多い日本では、地域的な一般的拘束力が適用された実例はほとんどない。