公開日 2011.03.01 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)
監査役会設置会社(かんさやくかいせっちかいしゃ)
監査役会を置く株式会社、または監査役会を置かなければならない株式会社のこと(会社法第2条10号)。
大会社(最終事業年度において資本金5億円以上、または負債総額が200億円以上の会社)に該当する公開会社(株式の全部または一部について譲渡制限が付されていない株式会社)は、委員会設置会社である場合を除いて、監査役会の設置が義務づけられており、監査役会設置会社となる。また、これ以外の株式会社も任意で監査役会を置き、監査役会設置会社となることができる。
なお、監査役会は3人以上の監査役によって構成され、そのうち半数以上は社外監査役でなければならない。
監査役会を置いて、取締役の職務執行を監督することにより、また、株主への権限集中を避けることにより、健全な経営を行うことができる。
従来から、日本の大会社は監査役会設置会社のような形態をとってきた。新会社法施行後、社外取締役を増やして委員会設置会社に移行するところも出てきたが、その数は少数であり、多くの大会社が監査役会設置会社となっている。