監査役設置会社

公開日 2011.03.01 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)

監査役設置会社(かんさやくせっちかいしゃ)

業務監査権限を有する監査役を置く株式会社、または会社法の規定により監査役を置かなければならない株式会社のこと。ただし、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定している場合は該当しない(会社法2条9号)。

監査役を置いて、取締役の職務執行を監督することにより、また、株主への権限集中を避けることにより、健全な経営を行うことができる。
監査役は、取締役が不正行為や法令・定款違反をした(するおそれがある)とき、それを取締役会に報告しなければならない。また、取締役が株主総会に提出しようとする議案等を調査し、そこに法令や定款に対する違反等があると認めるときは、その調査結果を株主総会に報告しなければならない。

監査役は、取締役が会社の目的の範囲外の行為、法令や定款に違反する行為をしている(するおそれがある)場合において、当該行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、取締役に対し、その行為をやめることを請求することができる。

委員会設置会社や監査役会設置会社にするほどの規模ではないが、適正な経営を行っていることを社外に示す必要がある中小企業に適した形態であると言われている。

監査役会設置会社のイメージ