公開日 2011.03.01 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)
特定労働者派遣事業(とくていろうどうしゃはけんじぎょう)
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいう。なお、常用雇用労働者とは、次の者を指す。
①期間の定めなく雇用されている労働者
②一定の期間を定めて雇用されている次の者であって、その雇用期間が反復継続されて事実上①と同等と認められる者。または、日々雇用される次の者であって雇用契約が日々更新されて事実上①と同等と認められる者。
1)過去1年を超える期間について引き続き雇用されている労働者
2) 採用の時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
「常用型派遣」とも言われ、一般労働者派遣(登録型派遣)と異なり、派遣先との契約期間が終了しても、派遣元との雇用契約は維持される。したがって、一般労働者派遣(登録型派遣)と比べれば、労働者にとっては安定した働き方となる。
特定労働者派遣事業を行う事業主は、厚生労働大臣への届出が必要である。
厚生労働省「平成21年度労働者派遣事業報告の集計結果について」によれば、特定労働者派遣事業を行う事業所数は48,842事業所(前年度対比16.3%増)、特定労働者派遣の労働者数は298,795人(同10.1%減少)となっている。
■参考:
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」Webサイト