クーリング期間

公開日 2011.03.01 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)

クーリング期間(くーりんぐきかん)

派遣労働者を使っている職場で、派遣可能期間(原則1年、最長3年)の上限に達しても、いったん3カ月間以上の期間(クーリング期間)、派遣労働者の受け入れを停止すれば再度派遣労働者を受け入れることができるとされている。クーリング期間の経過後に派遣労働者を受け入れる場合は、従前の労働者派遣とは別個のものとされ、新たな派遣可能期間が設定される。

厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針」の第2の14(3)において「労働者派遣の役務の提供を受けていた派遣先が新たに労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、当該新たな労働者派遣の開始と当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣の終了との間の期間が3月を超えない場合には、当該派遣先は、当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣から継続して労働者派遣の役務の提供を受けているものとみなす」と定められているが、それを逆から解釈したものである。

クーリング期間は、過去に派遣労働者を使っていた職場でも新たに派遣労働者を使えるようにするためのものであったが、実際には、派遣可能期間を超えて派遣労働者を使う(クーリング期間だけアルバイトとして雇用し、その後再び派遣として受け入れる)ことに悪用されるケースが出てきている。

■参考
厚生労働省「派遣先が講ずべき措置に関する指針」

クーリング期間のイメージ