公開日 2011.03.01 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)
偽装請負(ぎそううけおい)
契約形式は請負であっても、発注者から直接労働者に指揮命令がなされている等、就労実態が労働者派遣になっていること。職業安定法及び労働者派遣法に抵触する違法行為である。
例えば、労働者派遣法上の受入期間の制限(原則として1年以内、最長3年)を超えて派遣労働者を使うために、契約上は「請負」として、日々の業務遂行においては発注者が派遣労働者に直接指示をするようなケースである。
偽装請負が行われないようにするためには、請負と労働者派遣とを明確に区分する基準が必要である。厚生労働省・都道府県労働基準局「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」では、次の2点に該当する場合を請負とし、それ以外は労働者派遣と定めている。
1. 業務の遂行、労働時間、及び企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うことにより、自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。
2. 資金の調達や支弁を行うこと、法令に規定された事業主としての責任をすべて負うこと、および単に肉体的な労働力を提供するものではないことなど、契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること。
なお、これらは、契約形式ではなく、就労実態に即して判断される。