公開日 2011.03.01 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)
一般労働者派遣事業(いっぱんろうどうしゃはけんじぎょう)
労働者派遣事業のうち、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、具体的には、労働者が派遣元企業に登録し、仕事が発生する都度、派遣元と雇用契約を締結し、派遣先企業の指揮命令のもと労務を提供する「登録型派遣」を行う事業を指す。この事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要である。
主に、製造現場等で一時的に発生した仕事、平易な事務的作業等に対して、登録労働者を短期に派遣する事業が該当する。
派遣先の仕事がなくなり派遣契約が解約されると、派遣労働者の雇用契約も解約されるため、労働者にとっては不安定な働き方になる。厚生労働省・都道府県労働局では「日雇派遣に関する指針」等により、派遣元と派遣先が協力して、労働者派遣契約の期間を長くすること、派遣契約の解除が行われた場合に派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること等を求めている。
厚生労働省「平成21年度労働者派遣事業報告の集計結果について」によれば、一般労働者派遣事業を行う事業所数は22,718事業所(前年度対比7.0%減少)、一般労働者派遣の労働者数(雇用者と登録者の合計)は2,720,726人(同25.6%減少)となっている。
■参考:
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」Webサイト