公開日 2011.03.01 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)
労働者派遣(ろうどうしゃはけん)
自分(派遣元)が雇用する労働者を、雇用関係を維持した状態で、他人(派遣先)の指揮命令を受けて、その他人のために労働に従事させること。ただし、労働者を他人に雇用させることを約して行うものを含まない。(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律2条)
労働者派遣を業として行うことを「労働者派遣事業」といい、これには「一般労働者派遣事業」と「特定労働者派遣事業」とがある。
労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させる形態としては「労働者供給」もあるが、これは、供給元と労働者との間に雇用契約がない、または供給先と労働者の雇用契約の締結を約して行うもので、労働者派遣と区別される。また、他人のために労務の提供を求めるものであっても、雇用主が指揮命令を行う場合は、派遣ではなく「請負」となる。
労働者派遣は、1986年の労働者派遣法の開始時は、秘書等の13業務を対象とした限定的な雇用形態であったが、1999年に対象業務が原則自由化されたことにより、急速に広がった。総務省「労働力調査」によると、2009年の派遣労働者の数は108万人、役員を除く雇用者の2.1%を占めている。
■参考
厚生労働省「労働者派遣事業・職業紹介事業等」Webサイト