公開日 2011.03.01 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)
再雇用制度(さいこようせいど)
定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇用する制度をいう。定年年齢到達時に雇用契約を解約し、新たな契約を結び直すものであるから、再雇用後の労働条件を柔軟に設定することができる。例えば、定年後は「嘱託」として再雇用し、所定労働時間を短くしたり、定年到達前よりも賃金を引き下げたりすることも可能である。労働者にとっては健康状態やライフスタイルに見合った働き方が選択できる、会社にとっては継続雇用にかかる人件費負担の軽減を図れる等のメリットがある。
再雇用制度を適用する場合、退職金は定年到達時に「定年退職金」として支給するところが多い。また、社会保険(健康保険、厚生年金保険)については、定年到達時に被保険者資格喪失届と取得届を社会保険事務所等に同時提出する「同時得喪」を行うことが一般的である(被保険者資格をそのまま継続するよりも、標準報酬月額の変更が早期にできる)。
厚生労働省「就労条件総合調査」(2010年)によると、一律定年制を定めている企業のうち、再雇用制度がある企業数割合(勤務延長制度との併用を含む)は79.8%となっており、継続雇用における中心的な仕組みとなっている。
■参考
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正のお知らせ」