公開日 2011.03.01 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)
パパママ育休プラス(ぱぱままいくきゅうぷらす)
父母がともに育児休業を取得する場合、子が1歳に達するまでとしていた育児休業取得可能期間を1歳2カ月に達するまで延長すること。父親が育児休業を取得しやすくすることをねらいとして、2009年の育児・介護休業法の改正(2010年6月30日施行)によって新たに導入された(育児介護休業法9条の2)。ノルウェーやスウェーデン等の「パパ・クォータ制」と類似の制度である。
パパ・ママ育休プラスの対象となるためには、配偶者が子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をしていることが要件となる。ただし、「本人の育児休業開始予定日が、子の1歳到達日の翌日後である場合」や「本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日前である場合」は対象にはならない。
また、育児休業の最長取得期間(女性の場合は、出生日以後の産前・産後休業期間を含む)については、従来どおり「1年間」となる。
なお、パパ・ママ育休プラスとして1歳到達日後1歳2カ月までの間で育児休業を取得している場合でも、「子の1歳到達日後、保育所に入れない」などの一定の要件を満たせば、従来通り、1歳6カ月まで育児休業を延長することができる。
■参考
厚生労働省 「改正育児・介護休業法のあらまし」