公開日 2011.03.01 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)
時間単位年休(じかんたんいねんきゅう)
時間単位で取得する年次有給休暇のこと。2010年4月に施行された「労働基準法の一部を改正する法律」により1年に5日分を限度として取得できることになった。
従来、年次有給休暇は、労働者の心身の疲労回復を図る等の趣旨から、原則として日単位の取得しか認められていなかった。(ただし、労働者が希望し使用者が同意した場合は、半日単位で与えることは可能。)これが年次有給休暇を取得しにくくしている面があったため、2010年の労働基準法改正では、労働者からの希望があれば時間単位での細分化された年休取得を認めることになった。(労働基準法39条4項)
時間単位年休を取得できるようにするためには、次の事項についての労使協定を結ぶことが必要である。
① 時間単位年休の対象労働者の範囲(一部対象外とする場合は、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られる。)
② 時間単位年休の日数(1年5日以内の範囲で定める)
③ 時間単位年休1日の時間数
④ 1時間以外の単位で与える場合の時間数
なお、時間単位年休も使用者による時季変更権は認められるが、年休の計画的付与に時間単位年休を使うことはできないものとされている。