公開日 2011.03.01 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)
トライアル雇用(とらいあるこよう)
常用労働者として本採用する前に、適性や能力を見極めるため、一定期間、試行的に雇用すること。「試行雇用」とも言われる。事業主側は労働者の適性や能力を見極めたうえで採用するかどうかを判断できる、求職者側は常用労働者として採用されるきっかけが作れる等のメリットがある。
2010年4月現在、以下に該当する者のうち、試行雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、公共職業安定所の紹介によりトライアル雇用(原則3カ月)する場合、「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」(1人につき月額4万円、最大12万円)が支給される。
① 45歳以上の中高年齢者
② 40歳未満の若年者等
③ 母子家庭の母等
④ 季節労働者
⑤ 中国残留邦人等永住帰国者
⑥ 障害者
⑦ 日雇労働者・住居喪失不安定就労者・ホームレス
なお、「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」は、2013年4月以降、支給対象者や支給額の見直しが行われる見込みである。
トライアル雇用は、対象労働者の常用雇用を事業主に義務付けるものではない。ただし、事業主は、トライアル雇用期間中、対象労働者の実務能力の向上等を図るための指導や助言を行い、できる限り常用雇用へ移行するよう努力することが求められている。
■参考
厚生労働省「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」Webサイト