公開日 2011.03.01 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)
紹介予定派遣(しょうかいよていはけん)
労働者派遣のうち、派遣元事業主が派遣労働者・派遣先に対して職業紹介を行う(ことを予定している)ものをいう。「ジョブサーチ型派遣」とも言われる。労働者派遣法改正により2000年12月に解禁になった。派遣期間が実質的な試用期間となるため、労働者側は業務内容などを把握したうえで、また、事業主側は労働者の適性や能力を見極めたうえで、入社(採用)を決められる。
紹介予定派遣には、次のルールが適用される。
①同一の派遣労働者について、派遣期間は6カ月以内。
②派遣元は、紹介予定派遣であることを派遣労働者に明示し、同意を得なければならない。
③派遣就業が終了する前でも、職業紹介(1)派遣就業開始前または派遣就業期間中の求人条件の明示、(2)派遣就業期間中の求人・求職の意思の確認及び採用内定)ができる。
④派遣先が紹介予定派遣を受けた場合において、職業紹介を希望しなかった場合または派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じ、その理由を明示しなければならない。また、派遣元事業主は、派遣労働者の求めに応じて、派遣先に対し理由の明示を求めたうえで、派遣先から明示された理由を、派遣労働者に対して書面で明示しなければならない。