会社合併

公開日 2011.03.01 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)

会社合併(かいしゃがっぺい)

複数の会社が 、法定の手続きに従って一つの会社になること。合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させる「吸収合併」と、二以上の会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させる「新設合併」とがある。(会社法2条27、28号)なお、新会社設立にはコストや時間がかかるため、実際のほとんどの事案が「吸収合併」の方法で行われている。

合併によって次のメリットが期待できる。
① 会社の規模、あるいは市場占有率が大きくなることによりスケールメリットが得られる。
② 事業の弱みを補完し合うことで強い会社が作れる。
③ システム統合等により事業の効率化が図れる。

ただし、合併後会社内において、組織としての一体感の醸成やシステム統合が進まないと、従業員のモチベーションの低下を引き起こしたり、仕事の進め方が非効率になったりする危険性もある。

なお、2007年5月1日からは、吸収合併の際、消滅会社の株主に対して存続会社の親会社の株式を交付する「三角合併」が認められるようになった。これにより、外国企業が株式交換によって日本企業を買収しやすくなったとも言われている。

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