公開日 2009.09.18 あした葉経営労務研究所
●年少者は、肉体的・精神的に発展過程にあり、技術や経験、危険予知能力が未熟であることから、安全・衛生および福祉の観点から一定の業務について就業が禁止されている。
●年少者の就業が禁止されている業務は次のとおりである。
①危険な業務(労働基準法62条1項)
②安全、衛生または福祉上有害な業務(労働基準法62条2項)
③重量物を取り扱う業務(労働基準法62条1項)
④坑内労働(労働基準法63条)
※①、②については年少者労働基準規則8条に44種類の禁止業務が列挙されており、③については同規則7条に年齢、性別、断続作業、継続作業の別に制限が設けられている。
●上記の例外として、労働基準法70条の規定により、職業能力開発促進法に基づく職業訓練を受ける労働者はその必要の限度で禁止業務に就業することができる。ただし、坑内労働については16歳以上の男性労働者についてのみ、例外が認められる。
■関連用語
就業可能な最低年齢
年少者の労働時間
帰郷旅費
徒弟の弊害排除
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)