年少者の深夜業-労働基準法
公開日 2009.09.18 あした葉経営労務研究所
年少者の深夜業
ねんしょうしゃのしんやぎょう
●18歳未満の年少者については深夜業について、一般の成人労働者と異なる保護規定が定められている(労働基準法61条)。
●年少者は原則として深夜業(午後10時から午前5時まで)に従事させることはできない。これは年少者が労働基準法41条(労働時間に関する規定の適用除外)のいずれかに該当する場合であっても同じである。
●ただし、交替制で使用する場合は、満16歳以上の男性にのみ深夜業をさせることができる。ここで「交替制」とは、「同一労働者が一定期日ごとに昼間勤務と夜間勤務とに交替につく勤務の態様」をいう(昭23.7.5 基発971 昭63.3.14 基発150)。
●交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、午後10時30分まで労働させることができる(または午前5時30分から労働させることができる)。ここで「交替制によって労働させる事業」とは、個別の労働者が交替制で就労するのではなく、事業全体として交替制(2交替、3交替等)を取っている場合をいう。
●非常災害時における臨時の必要がある場合についてのみ、行政官庁の許可を受けて、時間外労働・休日労働と合わせ深夜業をさせることができる。ただし、公務のために臨時の必要がある官公署の事業に従事する年少者である公務員は、深夜業が認められない(労働基準法33条3項)。
●年少者であったとしても、農業、水産業、保健衛生業、電話交換の業務に従事する者については、業務の性質から深夜業務が許される(労働基準法61条4項)。
●児童については深夜の規制時間帯が午後8時から午前5時までとなっている(労働基準法61条5項)。
■関連用語
年少者の労働時間
年少者の就業制限
ねんしょうしゃのしんやぎょう
●18歳未満の年少者については深夜業について、一般の成人労働者と異なる保護規定が定められている(労働基準法61条)。
●年少者は原則として深夜業(午後10時から午前5時まで)に従事させることはできない。これは年少者が労働基準法41条(労働時間に関する規定の適用除外)のいずれかに該当する場合であっても同じである。
●ただし、交替制で使用する場合は、満16歳以上の男性にのみ深夜業をさせることができる。ここで「交替制」とは、「同一労働者が一定期日ごとに昼間勤務と夜間勤務とに交替につく勤務の態様」をいう(昭23.7.5 基発971 昭63.3.14 基発150)。
●交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、午後10時30分まで労働させることができる(または午前5時30分から労働させることができる)。ここで「交替制によって労働させる事業」とは、個別の労働者が交替制で就労するのではなく、事業全体として交替制(2交替、3交替等)を取っている場合をいう。
●非常災害時における臨時の必要がある場合についてのみ、行政官庁の許可を受けて、時間外労働・休日労働と合わせ深夜業をさせることができる。ただし、公務のために臨時の必要がある官公署の事業に従事する年少者である公務員は、深夜業が認められない(労働基準法33条3項)。
●年少者であったとしても、農業、水産業、保健衛生業、電話交換の業務に従事する者については、業務の性質から深夜業務が許される(労働基準法61条4項)。
●児童については深夜の規制時間帯が午後8時から午前5時までとなっている(労働基準法61条5項)。
■関連用語
年少者の労働時間
年少者の就業制限
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)