未成年者の労働契約

未成年者の労働契約-労働基準法

公開日 2009.09.18 あした葉経営労務研究所

未成年者の労働契約
みせいねんしゃのろうどうけいやく

●使用者は、未成年者との労働契約を締結する場合、未成年者本人と締結しなければならず親権者又は後見人との契約は認められない(労働基準法58条)。これに反して労働契約を締結すると罰せられるのは親権者等である(労働基準法120条1項)。

●民法の規定では、親権者または後見人は未成年者の同意があれば本人に代わって労働契約が締結できることとなっている(民法824、859条)が、労働基準法では、親権者等が未成年者を食い物にした旧時代の悪弊を排除することを目的として、未成年者本人以外との労働契約を認めないこととしている。

●未成年者は独立して賃金を請求することができ、親権者等が未成年者に代わって賃金を受領することはできない(労働基準法59条)。また、使用者も親権者等に賃金を払った場合は労働基準法24条に規定する直接払いに抵触することとなる。
●親権者または後見人または行政官庁は、労働契約について未成年者が不利な労働契約を締結していると認める場合には、これを将来に向かって解除することができる(労働基準法58条)。

●基本的に未成年者との労働契約は、親権者等の同意を得た未成年者と直接契約を結ぶことになる(民法5条)。


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(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)