就業可能な最低年齢

公開日 2009.09.18 あした葉経営労務研究所



●憲法27条3項は「児童は、これを酷使してはならない」と定め、労働基準法でも満18歳未満の者を「年少者」として、労働時間、休日、深夜業、危険有害業務、坑内労働への就業に関し特別の保護規定が定められている。また20歳未満の未成年者の労働契約について、民法と異なる保護規定が労働基準法58条に置かれている。

●使用者が、労働者として就業させることが可能な最低年齢は、満15歳に達した日以後の最初の3月31日が経過した者(義務教育終了者)である(労働基準法56条)。

●最低年齢に達しない者は労働基準法上「児童」と称され、原則として就業させることはできないが、例外として次の事業については行政官庁の許可を受けて使用することができる。

●行政官庁の許可を受けるには、児童の年齢証明書、児童の就学に差し支えがないことを証明する学校長の証明書、および親権者または後見人の同意書を様式第1号の使用許可申請書に添えて労働基準監督署に提出しなければならない(年少則1条)。

●使用者は、使用する満18歳未満の者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業所に備え付けなくてはならない。また、満15歳に達した以後の3月31が経過しない者を使用する場合、児童の就学に差し支えがないことを証する学校長の証明書および親権者または後見人の同意書を事業場に備え付けなくてはならない(労働基準法57条)。


■関連用語
未成年者の労働契約
年少者の労働時間


(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)