年次有給休暇の賃金

公開日 2009.09.18 あした葉経営労務研究所



●労働者が年次有給休暇(以下、年休)の権利を行使した場合、使用者は労働基準法39条6項の規定により、その期間については以下のいずれかの方法で算定した賃金を支払わなければならない。

●年休取得に対する賃金は、「遅くとも年休取得後最初の所定の賃金支払日までに支払わなければならない」(昭29.6.29 基発355)とされており、使用者が所定の額を支払わない場合、本条違反となるとともに、労働基準法114条により、裁判所は労働者の請求により使用者に付加金の支払いを命ずることができる。

●使用者は「精皆勤手当及び賞与の算定等に際して、年休を取得した日を欠勤または欠勤に準じて取り扱うことその他労働基準法上労働者の権利として認められている年休の取得を抑制するすべての不利益な取り扱いはしないようにしなければならない」(昭63.1.1 基発1)とされている。

●労働基準法附則136条でも、「年休を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない」と規定しているが、判例はこの規定を努力義務に過ぎないとし、不利益措置について、その趣旨、目的、労働者の経済的利益損失の程度、年休取得に対する事実上の抑止力の強弱等の事情を総合考慮し、年休保障の趣旨を実質的に失わせると認められるものでない限り、公序違反として無効とすることはできないと判断した(沼津交通事件 最高裁二小 平5. 6.25判決)。しかし大多数の学説は、本条の定めについて、不利益取り扱いを禁止する強行規定と解している。


■関連用語
年次有給休暇の発生要件
年次有給休暇の比例付与
年次有給休暇の買上げ
年次有給休暇の計画的付与
付加金


(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)