公開日 2009.08.18 あした葉経営労務研究所
●年次有給休暇は、アルバイト、パートタイマー等についても当然に付与される。
●アルバイト、パートタイマー等、通常の労働者に比して週所定労働日数が少ない労働者に対しては、その週所定労働日数に応じて、厚生労働省令で定める日数の年次有給休暇を与えなければならない(これを比例付与という)。なお、週所定労働日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の労働者に対しては、労働契約上の雇用形態がアルバイト、パートタイマー等であっても、労働基準法39条1、2項に定める、原則どおりの日数の年次有給休暇を付与しなければならない。
●比例付与によって与えられる年次有給休暇の日数は、その権利が発生した年度当初の所定労働日数に基づいて計算され、年度の途中で所定労働日数が変更されても、その時点で付与日数の変更はない。(昭 63.3.14基発150号)
■関連用語
年次有給休暇の発生要件
年次有給休暇の時季指定権・時季変更権(利用目的)
年次有給休暇の賃金
年次有給休暇の買上げ
年次有給休暇の計画的付与
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)