公開日 2009.08.18 あした葉経営労務研究所
●使用者は、雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
●当初の6カ月継続勤務後、1年継続勤務するごとに、当該1年間の全労働日の8割以上の出勤要件を満たせば、新たに年次有給休暇の権利が発生し、付与日数も最高20日を限度として逓増していく。
●本制度は労働者の健康で文化的な生活に資するため、毎年一定日数の休暇を有給で与え、労働による心身の疲労を回復させることを趣旨としている。
●継続勤務年数を算定する場合の起算日は当該労働者の雇入れの日であり、労働関係の実際の開始日である。なお、労働者各人の雇入れの日を起算日とすることは、年次有給休暇の基準日が異なり事務的に繁雑になることから、実務の便宜上、全労働者の斉一的基準日(4月1日等)を設けることは差し支えない。この場合、短縮された期間は出勤したものとみなす等、不利益にならないように取り扱わなければならない(平6.1.4基発1号)とされている。
●継続勤務とは在籍期間をさし、勤務の実態に即し実質的に判断されるものであり、定年退職後の嘱託勤務、有期労働契約の更新を重ねた者で実態からみて引き続き使用されている者は勤務年数を通算する(昭63.3.14 基発150号)とされる。また休職中であった者が復帰した場合にも継続勤務となる。
●全労働日とは、就業規則その他によって定められた所定休日を除いた日をいう。なお、次の場合は全労働日には含まれないものとする(昭33.2.13基発90号、昭63.3.14基発150号)。
・使用者の責に帰すべき事由による休業日
・正当な同盟罷業(ストライキ)その他正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日
●出勤率の計算に当たって、次の期間は出勤したものとして取り扱わなければならない。
・労働災害による負傷又は疾病の療養のための休業期間
・産前産後の休業期間
・育児休業、介護休業の期間
・年次有給休暇を取得した期間
■関連用語
年次有給休暇の比例付与
年次有給休暇の時季指定権・時季変更権(利用目的)
年次有給休暇の賃金
年次有給休暇の買上げ
年次有給休暇の計画的付与
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)