フレックスタイム制

公開日 2019.4.1 あした葉経営労務研究所

●フレックスタイム制は、一定の期間(清算期間)の総労働時間を定め、労働者がその範囲内で各日の始業および終業の時刻を選択して働く制度である。労働者が自身の生活と業務との調和を図りながら、効率的に働くことを可能にしつつ、労働時間を短縮することを趣旨としている。

●清算期間は、子育てや介護、自己啓発などさまざまな生活上のニーズと仕事との調和を図りつつ、効率的な働き方を一層可能にするため、2019年4月施行の労働基準法改正により、改正前の「1カ月以内」から、3カ月以内の期間までの範囲で設定可能になっている。

●フレックスタイム制の下で勤務する労働者については、清算期間を平均し1週間の労働時間が40時間(特例措置対象事業所は44時間)を超えない範囲内で、1日または1週の法定労働時間を超えて労働した場合でも時間外労働として扱わない。

●ただし清算期間が1カ月を超え3カ月以内である場合は、過重労働防止の観点から、清算期間を1カ月ごとに区分した期間ごとに当該各期間を平均し、1週間当たりの労働時間が50時間を超えないこととされている(労働基準法32条の3第2項)。これにより、清算期間における法定労働時間の総枠を超える部分だけでなく、1週平均50時間を超える労働時間に対しても割増賃金の支払いが必要となる。

●加えて、清算期間が1カ月を超える場合であっても、1週平均50時間を超える労働時間について、月60時間を超える時間外労働となった場合、割増賃金率は5割以上の率で計算した金額となる(中小事業主については2023年4月1日まで猶予されている)。

●本制度の導入に当たっては、就業規則その他これに準ずるものにより、始業および終業の時刻を労働者の判断に委ねることを規定した上で、所定の事項(①対象となる労働者の範囲、②清算期間、③清算期間における総労働時間〔所定労働時間〕、④標準となる1日の労働時間)について定めた労使協定を締結しなければならない。なお、清算期間が1カ月を超える場合においては、当該労使協定に有効期間の定めをするとともに、所轄労働基準監督署長への届け出が必要となる。

●フレキシブルタイムが極端に短い場合、コアタイムの開始から終了までの時間と標準となる1日の労働時間がほぼ一致している場合等については、始業および終業の時刻を労働者の決定に委ねたこととはならず、フレックスタイム制の趣旨に合致しない(昭63.1.1基発1号)。

(あした葉経営労務研究所 代表 本田和盛)