公開日 2009.08.18 あした葉経営労務研究所
●1カ月以内の一定期間の1週当たり所定労働時間の平均が、週の法定労働時間を超えないことを要件として、期間内の特定の日または週において法定時間を超えて労働させることができる制度である。所定の手続きをとることにより、法定労働時間規制を回避し、割増賃金の支払いを不要とする扱いとすることができる。
●変形労働時間制は、繁忙期の所定労働時間を長くする代償として、閑散期の所定労働時間を短くする等、事業の特性に応じて労働時間を配分することにより、全体の労働時間の短縮を図ることを目的としている。
●1カ月単位の変形労働時間制は、事業場の労使協定または就業規則その他これに準ずるものに定めることによって実施することができる。労使協定の締結により実施する場合は、当該労使協定を行政官庁に届け出なければならない。
<就業規則等または労使協定で定める事項>
①変形期間、起算日(労基則12条の2)
②変形期間における労働時間の総枠(計算式:1週間の法定労働時間×暦日数/7)
③変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定める(昭63.1.1 基発1)
変形期間を平均し法定労働時間の範囲内であっても、使用者が業務の都合で任意に労働時間を変更するような制度は認められない
④変形期間の各労働日の始業・終業時刻、休憩時間、休日等
⑤有効期間
■関連用語
労使協定
1年単位の変形労働時間制
1週間単位の非定型的変形労働時間制
フレックスタイム制
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)