監視・断続的労働従事者(労働時間・休憩・休日規定の適用除外その2)

公開日 2009.08.18 あした葉経営労務研究所



●労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する規定は「監視または断続的労働に従事する者であって使用者が行政官庁の許可を受けた者」については適用されない。

●「監視」とは、一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体または精神的緊張の少ないものをいい、精神的緊張の高い業務、危険または有害な場所における業務は許可されない(昭22.9.13 発基17、昭63.3.14 基発150)。具体例として守衛、門番等は許可され、交通関係の監視、車両誘導を行う駐車場等の監視、犯罪人の看視等は許可されない。

●「断続的労働」に従事する者とは、休憩時間は少ないが手待時間が多い業務に従事する者をいい、作業時間と手待時間が半々程度であるかまたは手待時間が上回る場合に許可される。ただし、実作業時間が1日平均8時間を超える場合は許可しないとされている。(昭22.9.13 基発17、昭63.3.14 基発150)具体例として寄宿舎、旅館・ホテル等の炊事係、高級社員専用の自動車運転手等は許可され、ボイラーマン、タクシーの運転手等は許可されない。


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(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)