公開日 2009.07.02 あした葉経営労務研究所
●「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(労基法38条の4第1項)」に、「対象業務を適切に遂行するための知識、経験を有する労働者」を就かせる場合にのみ採ることができる裁量労働制である。
●「事業活動の中枢にある労働者が創造的な能力を充分に発揮し得る環境づくりをする(平成11.1.29基発45号)」ことを趣旨とした規定である。
●立法趣旨から主にホワイトカラー労働者を対象とした本規定は、手続要件も厳格である。労使委員会において、対象業務、対象労働者の具体的範囲、みなし時間数、対象労働者の健康・福祉を確保するために使用者が講ずる措置、対象労働者の苦情の処理等を5分の4以上の多数決によって決議し、行政官庁へ届け出なければならない。
●本規定が採用された場合であっても、みなし時間制を適用する場合には、対象労働者の同意を得ること、同意しなかったことを理由として不利益な扱いをしてはならないことを決議に定めなければならない。
■関連用語
・みなし労働時間制
・専門業務型裁量労働制
・労使委員会
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)