専門業務型裁量労働制

公開日 2009.07.02 あした葉経営労務研究所


●特定の専門的業務に従事する労働者について、一定の事項を労使協定で定めた場合に、実際の労働時間数に関わらず当該労使協定で定めた時間労働したとみなす制度である。

●対象となる専門的業務とは「業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なもの(労基法38条の3)」であり、厚生労働省令で具体的に列挙されている。

●労使協定によりは、対象業務、対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間、対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し、使用者が具体的な指示をしないこと、健康及び福祉を確保するための措置、苦情の処理に関する措置、その他厚生労働省令で定める事項について定める必要がある。

●専門業務型裁量労働制に関する規定は、労働時間の算定において適用されるものであって、労働時間のみなしに関する規定が適用される場合であっても、休憩、深夜業、休日、に関する規定の適用は排除されない(昭和63.3.14基発150号、平成12.1.1基発1号)。

●みなし労働時間制の規定によって算定される労働時間が、法定労働時間を超える場合には、時間外労働をすることになるため、当該業務に従事させる場合には、36協定の締結・届出が必要となり、割増賃金の支払義務が生じる。


■関連用語
労使協定
36協定
休日・時間外及び深夜労働の割増賃金
みなし労働時間制
企画業務型裁量労働制


(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)