休日振替

公開日 2009.07.02 あした葉経営労務研究所


●使用者が、臨時の業務の必要性から、本来休日と定められている日を臨時の業務の必要性から労働日とし、代替措置としてその前後の労働日を休日に変更することを休日の振替という。

●休日の振替を行う場合は、予め就業規則等にその旨を規定する必要があり、「その具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましい。なお振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接した日が望ましい」(昭23.7.5基発968号)とされている。

●就業規則等の規定により、所定の手続を経て休日の振替が行われた場合、当初の休日であった日は労働日となるので休日労働とはならない。ただし、「振り替えたことにより当該週の労働時間が1週間の法定労働時間を超えるときは、その超えた時間は時間外労働となり、時間外労働に関する36協定及び割増賃金の支払いが必要である(昭22.11.27基発401号)」。

●あらかじめ振り替えるべき日を特定することなく休日に労働を行った後に、その代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除する、いわゆる「代休」の付与は休日振替にあたらない(23.4.19基収1397号)。従ってこの場合は、事後に代休を付与しても当初の休日労働に対して、法所定の割増賃金の支払いが必要となる。


■関連用語
・36協定
・休日・時間外及び深夜労働の割増賃金


(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)