公開日 2009.07.02 あした葉経営労務研究所
●使用者は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、行政官庁の許可を得て、その必要の限度において、労働者に法定休日または法定労働時間外に労働させることができる。
●事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合は、事後に遅滞なく届け出ることとなる。
●事業場の経営計画の下に、事前に労使が36協定を締結して行う休日・時間外労働と異なり、通常は休日・時間外・深夜労働について規制されている年少者についても当該事由によって命令されたときは、休日・時間外・深夜労働に従事させることができる(昭和23.7.5基収1685号)。
●派遣労働者も、当該理由により法定休日または法定労働時間外に労働させることが可能である。この場合、派遣先の使用者が行政官庁へ所定の届出を行わなければならない(昭和61.6.6基発333号)。
●当該事由に基づく行政官庁の許可もしくは事後承認については、行政解釈例規により一定の基準が設けられており、行政官庁が法定休日または法定労働時間外に労働させることを不適当とみなした場合には、当該定休日または労働時間外に相当する代休もしくは休憩を与えることを命ずることができるとされている。
■関連用語
・36協定
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)