公開日 2009.07.02 あした葉経営労務研究所
●労基法上、36協定によって定める時間外労働の時間数の制限は定められていないが、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務については、1日について2時間を超えてはならない。(労基法36条1項但書)
●坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務と、その他の一般業務に同一の日に従事することもある。この場合、これら2種の労働時間数の合計が1日についての法定労働時間数を超えた場合において、その日における坑内労働等の労働時間数が法定労働時間に2時間を加えた時間を超えなければ適法(昭和41.9.19基発997号)とされている。従って、有害業務はあくまで1日について10時間以内であるが、それに加えて他の一般業務に従事することは適法となる。
●坑内労働についての労働時間計算は、労働者が坑口に入った時刻から坑口を出た時刻までを休憩時間も含めて労働時間とみなす(労基法38条2項)扱いがされている。
■関連用語
36協定
休日・時間外及び深夜労働の割増賃金
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)