休日

公開日 2009.04.28 あした葉経営労務研究所


●労働者が労働契約に基づき、労務提供の義務を負わない日である。使用者は労働者に、原則として毎週少なくとも1回の休日を与えなくてはならない(労働基準法35条1項)が、これを「法定休日」という。

●毎週とは、就業規則等に特段の定めがない限り、日曜から土曜の暦週をいい、1日とは午前0時から午後12時までの暦日をいう(昭63.1.1 基発1)。

●使用者は、4週間を通じて4日以上の休日を与えれば、週休1日の原則の適用を受けない(変形週休制/労働基準法35条2項)。この場合の4週間とは、「どの4週間を区切っても4日の休日が与えられていなければならないという趣旨ではなく、特定の4週間に4日の休日が与えられていればよい(昭23.9.20 基発1384号)」とされている。

●使用者は、変形週休制を採用する場合には、当該4週間の起算日を就業規則等に明記しなくてはならない。(労基則12条の2)

●「1日の休日とは1暦日とするのが原則である。ただし、8時間3交替連続作業のような場合で、番方編成による交代制が就業規則等において規則的に定められているときは、継続24時間の休息を与えれば差し支えない(昭63.3.14 基発150)」とされている。

●「労働基準法第35条は、必ずしも休日を特定すべきことを要求していないが、就業規則等に休日を特定して規定するよう指導すること」(昭63.3.14 基発150)とされている。


■関連用語
法定労働時間
休憩時間


(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)