公開日 2009.04.28 あした葉経営労務研究所
●定年の下限年齢は現在「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高齢者法)」8条において60歳を下回ることができないとする法的義務が課せられている。
●平成18年4月から施行された同法9条により、「高年齢者雇用確保措置」として65歳未満の定年年齢を定める事業主は、以下のいずれかの措置を講ずることが義務付けられた。厚生年金の支給開始年齢の引き上げ、少子高齢化の急速な進展により、高齢者を労働力化する必要に迫られたことによる法改正である。
①定年の引き上げ
②継続雇用制度の導入
③定年制の定めの廃止
なお、この定めに違反した事業主に対して厚生労働大臣は指導・助言・勧告を行うことがきるとされている。
●平成25年4月1日から施行された改正法では、継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みが廃止され、原則として、定年後の継続雇用を希望する労働者全員を受け入れることが事業主に義務付けられた。
ただし、平成25年3月31日までに労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主については、経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められる。なお、心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由、または退職事由(年齢に係るものを除く。)に該当する場合には、継続雇用しないこともできる。
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)