公開日 2009.04.28 あした葉経営労務研究所
●定年制(定年退職制)は、労働者が一定の年齢に到達したことを理由に労働契約を自動的に終了させる制度である。
●定年の定めは、定年年齢到達前における、労働者の任意退職や使用者の解雇を妨げるものではない。日本特有の雇用慣行である終身雇用制において、期間のない雇用契約に定められた期限(終期)である。
●定年の下限年齢は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高齢者法)」8条において、「労働者の定年の定めをする場合には、60歳を下回ることができない」と定められており、一部の業務(坑内作業の業務)を除いた全ての労働者について、60歳以上とする法的義務が課せられている。
●さらに平成18年4月から施行された同法9条により、「高年齢者雇用確保措置」として65歳未満の定年年齢を定める事業主は、以下のいずれかの措置を講ずることが義務付けられた。
①定年の引き上げ
②継続雇用制度の導入(労使協定により基準を定めた場合は、希望者全員を対象としない制度も可)
③定年の定めの廃止
なお、この定めに違反した事業主に対して、厚生労働大臣は指導・助言・勧告を行うことができるとされている。
上記、①~③は平成25年4月までに段階的な移行期間が設けられている。
■関連用語
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(高齢者法)-高年齢者雇用確保措置
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)