母性保護

公開日 2009.04.28 あした葉経営労務研究所



●労働基準法には長らく女性保護規定と母性保護規定が存在したが、現在では女性保護規定は撤廃され、妊産婦の就業制限を中心とする母性保護規定だけが残されている。

●使用者は、妊産婦が請求した場合は次の労働をさせることはできない(労働基準法66条)。
①当該事業所において変形労働時間制が採られている場合でも、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させること
②労使協定(36協定)による時間外・休日労働
③臨時の必要がある場合(労働基準法33条1項・3項)における時間外・休日労働
④深夜業

●これらの規制は、妊産婦の保護を図ることを目的としている。健康状態には個人差があるため、上記①~④のいずれかのみを請求したり、それぞれについて部分的な請求も認められる。使用者はその請求された範囲内において、妊産婦を業務に従事させなければよい(昭61.3.20基発151号・婦発69号)。

●妊産婦とは妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう。

●使用者は、妊娠中の女性が請求した場合、他の軽易な業務に転換させなければならない(労働基準法65条3項)。「軽易な業務」とは、原則として女性が請求した業務のことをいい、新たに軽易な業務を創設して与える義務はない(昭61.3.20 基発151・婦発69)。


■関連用語
産前産後の休業期間


(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)