産前産後の休業期間

公開日 2009.04.28 あした葉経営労務研究所
 
●使用者は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性から 請求があった場合、その者を休業させなければならず、また産後8週間を経過し ない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求し た場合で、医師が支障ないと認めた業務に就かせることはできる(労働基準法65 条1・2項)。

●母性保護を目的とした規定であり、産後6週間については例外なく就業禁止、 産前6週間については請求があれば休業させ、産後6週経過以降、8週までは就業 することについて当該女性労働者から請求があり、医師が認めた場合であれば就 業させることが可能である。

●出産とは、妊娠4カ月(1カ月は28日)以上の分娩で死産(人工妊娠中絶を含む) をも含む(昭23.12.23 基発1885)。

●産前6週間の期間は、自然の分娩予定日を基準として算定し、産後8週間は現実 の出産日を基準として計算する(昭26.4.2 婦発113)。従って、産後休業は出 産日の翌日から始まる。また、出産当日は産前6週間に含まれる(昭25.3.31 基 収4057)ので、当初の予定日より出産が遅れた場合、産前休業が6週間を超える こともあり得る。

●産前産後の休業期間中の賃金の支払いについては、労働基準法上規定はない。 よって就業規則、労働協約等の定めにより、無給とすることも法令違反とはならない。

●また当該期間中の所得保障として、標準報酬日額の3分の2に相当する額が出産 手当金として支給される(健康保険法102条)。


■関連用語
解雇制限
母性保護


(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)