公開日 2009.04.28 あした葉経営労務研究所
●労働基準法20条の解雇予告義務は、次の労働者には適用されない(労働基準法21条)。
①日々雇い入れられる者
②2カ月以内の期間を定めて使用される者
③季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者
④試みの使用期間中の者
●①の者が1カ月を超えて引き続き使用されるに至った場合、②もしくは③の者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合、④の者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合は、解雇予告義務規定が適用される。なお、①の1カ月、④の14日は、休日を含む暦日で期間の計算を行う。
●雇用期間の定めのある労働契約の場合、解雇予告規定の趣旨に馴染まないため、適用除外とした。ただし、一定期間以上引き続き雇用された労働者を保護する必要から、一定期間以上引き続き雇用された場合は、解雇予告の対象としたものである。
●試用期間中の労働者を本採用としない場合、就業規則等で会社が定める試用期間にかかわりなく、14日を超えれば予告が必要となる(昭24.5.14 基収1498)。
■関連用語
解雇
解雇制限
解雇予告義務
試用期間
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)