●労働契約の終了原因には、有期労働契約の期間の満了、任意退職、定年年齢の到達、当事者の消滅等があるが、解雇は使用者による労働契約の一方的解約である。
●一般法である民法では、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」(民法627条1項)とし、労働者保護に係るなんらの規定もしていない。
●解雇は労働者の生活基盤を奪い、その是非をめぐり紛争が発生する重大な要因となり得ることから、労働基準法では一定の場合について解雇を禁止し、または制限する規定を設けている。また、労働基準法以外の労働関係法規においても、使用者の解雇権を制限する規定が設けられている。
●解雇に係る法的ルールとして知られているのが、判例により確立された「解雇権濫用法理」であり、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になる」(日本食塩製造事件 最高裁二小 昭50.4.25判決)と定式化されている。この法理は平成15年の改正労働基準法において18条の2として明文化された(ただし、この規定は、平成20年に施行された労働契約法16条に移行され、労働基準法18条の2は削除されている)。
●有期雇用契約の場合、使用者はその期間中、原則として労働者を解雇し得ず、「やむを得ない事由」があるときのみ、解雇し得る(労働契約法17条)。
■関連用語
有期労働契約の労働者
解雇制限
労働契約法
●一般法である民法では、「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する」(民法627条1項)とし、労働者保護に係るなんらの規定もしていない。
●解雇は労働者の生活基盤を奪い、その是非をめぐり紛争が発生する重大な要因となり得ることから、労働基準法では一定の場合について解雇を禁止し、または制限する規定を設けている。また、労働基準法以外の労働関係法規においても、使用者の解雇権を制限する規定が設けられている。
●解雇に係る法的ルールとして知られているのが、判例により確立された「解雇権濫用法理」であり、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になる」(日本食塩製造事件 最高裁二小 昭50.4.25判決)と定式化されている。この法理は平成15年の改正労働基準法において18条の2として明文化された(ただし、この規定は、平成20年に施行された労働契約法16条に移行され、労働基準法18条の2は削除されている)。
●有期雇用契約の場合、使用者はその期間中、原則として労働者を解雇し得ず、「やむを得ない事由」があるときのみ、解雇し得る(労働契約法17条)。
■関連用語
有期労働契約の労働者
解雇制限
労働契約法
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)