労働条件の明示

公開日 2009.04.28 あした葉経営労務研究所


●使用者は労働契約の締結の際に、労働者に対して賃金、労働時間その他厚生労働省令で定める所定の事項(絶対的明示事項)を記載した書面を交付することにより、労働条件を明示することが義務付けられている(労働基準法15条1項)。これは労働者の労働契約上の権利・義務を明確にすることで紛争を予防し、労使対等な立場での交渉を促進することを目的としている。

●書面交付を要する厚生労働省令で定める所定の事項(絶対的明示事項)のうち、「労働契約の期間」、「就業の場所及び従事すべき業務」と「所定労働時間を超える労働の有無」以外の事項は、就業規則の絶対的必要記載事項と内容が同じであり、これらについては、当該労働者に適用する部分を明確にして就業規則を労働契約の締結の際に交付することとしても差し支えない(平11.1.29 基発45)。

●労働条件の明示は労働契約の締結時だけでなく、求人・職業紹介の際も規制(書面交付等の義務)の対象となっている(職安法5条の3、42条、同施行規則4条の2)。

●またパートタイム労働法でも、パートの労働条件が個々の事情に応じて多様に設定されることが多く、採用後に疑義が生じやすいことから、労働基準法15条1項の明示事項以外にも、パートにとって重要な労働条件(特定事項)について文書交付等による明示が義務付けられている。ただしパート法では、パートタイム労働者が希望した場合は文書交付以外にファクシミリや電子メールでの送信も認められている(パート法6条、則2条)。

●労働契約法においても、使用者は労働者に対して労働契約の内容について理解の促進を図り、その内容についてできる限り書面により確認すべきことを定めている(労働契約法4条)。なお、労働基準法15条1項の規定は、労働契約の締結時における労働条件の明示について定めたものであるのに対し、労働契約法4条は、既存の労働者の労働条件を変更する場合も含み、より広範な使用者の情報提供・説明責任を求めるものと解される。


■関連用語
労働条件の絶対的明示事項・相対的明示事項
労働者の労働契約即時解除権


(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)