公開日 2009.03.23 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
●賃金等の実収入から税金や社会保険料等を控除した残りの手取り収入であり、家計において自由に使うことができる所得のこと。
●内閣府の国民経済計算における「可処分所得」は、「国民全体あるいは各制度部門の現物社会移転を除くすべての経常収入(雇用者報酬、営業余剰と財産所得等の受取)から、現物社会移転を除くすべての経常移転の支払を控除したものであり、それぞれの制度部門の手元に残った処分可能な所得」と定義されている。
●可処分所得は、「消費支出」と「貯蓄」に処分される(消費支出に回される割合を「消費性向」、貯蓄に回される割合を「貯蓄性向」あるいは「貯蓄率」という)。収入が賃金だけの場合、次のように表すことができる。
賃金総額-税金・社会保険料=賃金手取り額
=可処分所得
=消費支出+貯蓄
●実収入が同額であっても税金や社会保険料等の負担が増えれば、可処分所得が減少して生活水準は低下する。したがって、生活水準は実収入よりも可処分所得によって決まっているものととらえられる。