雇止め

公開日 2009.02.27 あした葉経営労務研究所


●期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、労働基準法は契約期間の上限を定めるが、その期間満了時に当事者の合意の下で更新することを妨げるものではない。反復更新された有期契約が、使用者からの更新拒否によって打ち切られることを雇止めという。

●雇止めについて最高裁は、長期にわたって反復更新された有期労働契約は、実質的に期間の定めのない労働契約と変わりがなく、その更新拒否にあたっては解雇に関する法規制が適用されると判断した(東芝柳町工場事件 最高裁一小 昭49.7.22判決)。

●一方で、企業の業績悪化等の理由による雇用調整・整理解雇の妥当性を判断する局面においては、正規従業員の雇用を守るために非正規従業員の雇止めが肯定された(日立メディコ事件 最高裁一小 昭61.12.4判決)。

●パート従業員の増加や、その従事する業務内容が正規従業員と遜色のない基幹労働力化している実態に鑑み、平成20年にパートタイム労働法が改正された。またパート従業員の雇用の安定を図るため、行政当局は「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平15.10.22 厚生労働省告示357号・一部改定 平20.1.23 厚生労働省告示12号)を設けた。一方、労働契約法17条においても有期契約労働者の保護規定が定められている。


■関連用語
労働契約の期間
労働契約法


(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)