公開日 2009.02.27 あした葉経営労務研究所
●有期労働契約の場合、原則として3年を超える期間について労働契約を締結することはできない。
●ただし例外として、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものはその期間、「厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者」、「60歳以上の労働者」との間に締結される労働契約については上限5年となっている。
●従来、労働基準法上では昭和22年の法制定以後、有期労働契約について、あまりに長期にわたる場合は人身拘束につながる危険があることに鑑み、原則として1年を上限としてきた。しかし、今日の日本において長期契約による身分的隷属のおそれは考えにくいこと、就業構造の変化により非正規労働者が増加したことにより、むしろその身分を一定期間保障する必要性が高まり、平成15年の法改正で現在の原則3年に変更された。
●有期労働契約の解約については、民法で「やむを得ない事情があるときは、雇い主と労働者はいつでも解約の申し入れができる(民法628条)」と規定するが、労働基準法(法附則137条)においては労働者保護の観点から、「1年を超える期間の定めをした労働契約を締結した労働者は、民法628条の規定に関わらず(やむを得ない事情が存しなくとも)労働契約」期間が1年を経過した以降は、使用者に申し出ることによりいつでも退職することができる旨定める。更に、労働契約法では、使用者は期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合以外はその契約期間満了まで労働者を解雇することができない旨定め(労働契約法17条1項)、使用者側にのみ中途解約を禁ずる規定を置いている。
●当初定めた雇用契約期間の終了後に、労働者が引き続き勤務し、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前と同じ労働条件で雇用契約が締結されたものとみなされる(民法629条1項)。
■関連用語
労働契約の期間
雇止め
労働契約法
●ただし例外として、一定の事業の完了に必要な期間を定めるものはその期間、「厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者」、「60歳以上の労働者」との間に締結される労働契約については上限5年となっている。
●従来、労働基準法上では昭和22年の法制定以後、有期労働契約について、あまりに長期にわたる場合は人身拘束につながる危険があることに鑑み、原則として1年を上限としてきた。しかし、今日の日本において長期契約による身分的隷属のおそれは考えにくいこと、就業構造の変化により非正規労働者が増加したことにより、むしろその身分を一定期間保障する必要性が高まり、平成15年の法改正で現在の原則3年に変更された。
●有期労働契約の解約については、民法で「やむを得ない事情があるときは、雇い主と労働者はいつでも解約の申し入れができる(民法628条)」と規定するが、労働基準法(法附則137条)においては労働者保護の観点から、「1年を超える期間の定めをした労働契約を締結した労働者は、民法628条の規定に関わらず(やむを得ない事情が存しなくとも)労働契約」期間が1年を経過した以降は、使用者に申し出ることによりいつでも退職することができる旨定める。更に、労働契約法では、使用者は期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合以外はその契約期間満了まで労働者を解雇することができない旨定め(労働契約法17条1項)、使用者側にのみ中途解約を禁ずる規定を置いている。
●当初定めた雇用契約期間の終了後に、労働者が引き続き勤務し、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前と同じ労働条件で雇用契約が締結されたものとみなされる(民法629条1項)。
■関連用語
労働契約の期間
雇止め
労働契約法
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)