配転(配置転換)

公開日 2009.02.27 あした葉経営労務研究所



●配置転換とは、労働者を、同一の企業内において従事する職務内容・勤務地の変更を行うことをいう。
このうち、同一の事業所内での所属部署の変更を「配置替え」、勤務地の変更を「転勤」と称する。

●使用者は、業務命令権に基づいて配置転換を命じることができる。就業規則等 で、「業務上必要がある場合には、配置替え・転勤を命じることがある」とする、包括的合意規定を置き、それに従って、実態として転勤が頻繁に行われている場合、一般に労働者の個別同意を得る必要はない。

●ただし採用時に、勤務地や職種を限定する旨の特約が結ばれている労働者を配置転換する場合は、労働者の個別同意が必要となる。または職種限定の黙示の合意がある場合においても同様である。

●配転命令権が認められる場合で、配転により労働者が受ける不利益が、「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」である場合等、特段の事情が存する場合でない限り、権利濫用になるものではない。(東亜ペイント事件最高裁二小昭61.7.14判決)


■関連用語
労働契約

(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)