公開日 2009.02.27 あした葉経営労務研究所
●この法律は、近年大幅に増加する個々の労働者と事業主との間の、労働関係に関する事項についての紛争(以下、個別労働関係紛争)について未然防止、迅速かつ適正な解決を図るため、専門の解決機関を設けること及びその手続きの方法等の制度について定めたものである。
●この制度を利用することにより、従来は最終的解決手段として裁判による民事訴訟に委ねるしか方法のなかった個別労働関係紛争を、時間と費用をかけずに解決することが可能となった。
個別労働関係紛争の具体的内容としては、解雇、配置転換・出向、昇進・ 昇格、雇止め、労働条件の不利益変更等の労働条件に関する紛争、セクシュアルハラスメント、事業主によるいじめ等職場環境に関する紛争、会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争、募集・ 採用に関する紛争等が該当することとなる。
なお、労働組合と事業主の間の紛争、労働者間の紛争、他制度にて取り扱われ ている紛争等は、個別労働関係紛争の対象とはならない。
■関連用語
解雇
雇止め
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)