割増賃金計算の端数処理

公開日 2009.02.06 あした葉経営労務研究所



●賃金は、原則としてその「全額」を支払わなければならない(労働基準法24条)が、下記の方法は、「必ずしも労働者の不利となるものではなく事務の簡便化を目的としたものと認められ、全額払いの原則に反しない」とされている(昭63.3.14 基発150)
(1)1カ月における時間外労働、休日労働、および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。
(2)1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。
(3)1カ月における時間外労働、休日労働、および深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じたときに前記(2)と同様に処理すること。


■関連用語
全額払いの原則
割増賃金

(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)