公開日 2009.02.06 あした葉経営労務研究所
●使用者は、信義則に基づく配慮義務の一つとして、労働者の身体・精神の自由、プライバシー・名誉感情等の人格的利益に配慮する義務がある。
●労働基準法においては、1条から7条および15条から18条において、労働者の人権を保護することを目的とした規定が定められているが、これらの規定では保護しきれない人格的利益を侵害する使用者の不法行為を争う裁判例が、近年増加している。
●判例は、おおむね次のような類型に分類される。
①セクシュアル・ハラスメントによるもの
②プライバシーの侵害(労働者の健康管理について使用者が過度に干渉するもの、勤務時間中の私用電子メールのチェックなど)
③職場におけるいじめ、排斥行為、屈辱感を与える業務命令
■関連用語
労働契約
労働義務
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)