公開日 2009.02.06 あした葉経営労務研究所
●使用者の労働契約に基づく基本的な義務は、賃金支払い義務である。その反対給付が労働者の労働義務である。労働者が労働義務を遂行するに当たって、使用者が有する権利が労務指揮権である。また使用者は、業務の遂行全般について、労働契約の範囲内で労働者に対して必要な指揮・命令(業務命令)をすることができる。
●最高裁の判例では、組合バッジ取り外しの命令に従わず、違反行為を行う者に対して、降灰除去作業を命じ、労働者が損害賠償を求め提訴した事件において、「本来の職務と合理的関連を有する付随的業務であり、職場規律維持の上でやむを得ない措置」として当該業務命令を是認した(国鉄鹿児島営業所事件 最高裁二小 平5.6.11判決)。
■関連用語
労働契約
企業秩序遵守義務
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)