公開日 2009.02.06 あした葉経営労務研究所
●労働者は、労働契約の債務の本旨(趣旨と内容)に従った労働を提供する義務を負う。この労働義務とは、単に機械的に労働を行うにとどまらず、使用者の利益を不当に侵害しないよう、誠実に労働する義務も含まれる。
●労働者が労働義務を遂行するに当たって、使用者は、労働者に対して必要な指揮・命令(業務命令)をすることができ、この業務命令が、就業規則等の合理的な定めに基づく適法なものである限り、労働者はその命令に従う義務があり、拒絶・違反した労働者は、懲戒処分等の対象となる場合がある。また、労働者は本来の業務はもちろん、業務以外の教育訓練の受講や、業務と合理的な関連がある付随的業務への就労も、当初の労働契約の範囲内とされている。
●「就業規則の規定内容が合理的なものであるかぎりにおいて、当該具体的労働契約の内容をなしているものということができる」とする最高裁判決がある(電電公社帯広局事件 最高裁一小 昭61.3.13判決)。
■関連用語
労働契約
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)