公開日 2009.02.06 あした葉経営労務研究所
●請負契約は、請負人が一定の仕事の完成を約定し、注文者は仕事の完成後に報酬を支払う契約である(民法632条)。労働基準法上の「労働契約」、民法上の「雇用契約」は労働そのものを目的としているのに対して、請負契約は「仕事の完成」を目的としている。
●労働者が使用者の指揮命令を受けて労働に従事する労働契約に対して、請負人は発注者の指揮命令を受けず、自らの裁量で仕事を遂行する。従って純然たる請負契約における当事者間においては、原則として労働基準法の規制を受けることはない。
●労働基準法27条の請負制(出来高払い制その他の請負制)とは、使用者の指揮命令を受け労働に従事する者で、その賃金が時間ではなく仕事の量や成果によって変動することがあらかじめ定められたものを指し、民法上の純然たる請負とは異なる。
●近年、表面上請負契約の形態を整え、実際に就業場所においては使用者側の指揮命令を受け労働に従事する、いわゆる「偽装請負」が表面化し社会問題となった。本来使用者が負う労働基準法上の義務を不法に逃れようとするものであり、監督行政機関では監視を強化している。
■関連用語
労働契約
出来高払い制の保障給
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)